自宅リフォーム

【税金で損したくない人必見】リフォームに使える減税制度3選

はじめに

リフォームする時のお金の負担はできるだけ軽くしたい

自宅をリフォームする時、このように考えるのは当たり前のことです。
ただ、安易に安いリフォームをしてしまうとアナタや家族の満足度が下がってしまい、

あの時ケチらなきゃ良かったな、、
となりかねません。

そこでこのサイトでは、アナタが心から納得できるリフォームを、できるだけ安いお金で実現するために必要なリフォーム工事の知識をいくつか紹介しています。
参考記事:【意外な事実】相見積り以外で中古住宅リフォームを安くする方法

そしてもう1つ、リフォームする時のお金の負担を軽くするための手段があります。
それが”減税制度”です。

そこで今回は自宅のリフォームに使える減税制度3つを解説していきます。
ぜひ最後まで読んでみて下さい!!

その①「住宅ローン減税」

まず1つ目は住宅ローン減税です。

住宅ローン減税は新築住宅向けと思われがちですが、実はリフォームにも使えます。

返済期間が10年以上のローンを組んでリフォームをした場合、年末のローン残高の1%の金額が税額控除されます。

控除される金額は1年間で最大40万円となり、控除の対象になる期間は10年になります。
計算すると、
40万円/1年 × 10年 = 400万円
となり、最大で400万円が控除されることになります。

住宅ローン減税は、ほとんどのリフォーム工事に使え、物件購入のために組んだローンも条件によって対象になるので、10年以上のローンを組む場合は必ず使うようにしましょう。

その②「投資型減税」

続いて投資型減税です。

投資型減税は、住宅ローン減税のように10年以上のローンを組まなくても、自己資金のみ、もしくは5年未満で返済できるローンを組んでリフォームした場合でも条件によって使うことができます。

対象となるリフォームは以下の5つになります。
①耐震リフォーム
②バリアフリーリフォーム
③省エネリフォーム
④同居対応リフォーム
⑤長期優良認定住宅化

耐震リフォーム

1つ目が耐震リフォームです。
現行の耐震基準に適合させるための工事をすることが条件となり、工事費用の10%最大で25万円が控除されます。

バリアフリーリフォーム

2つ目はバリアフリーリフォームです。
バリアフリーリフォームで投資型減税を使う場合は、以下の条件にどれかにあてはまる必要があります。

バリアフリーリフォームで投資型減税の対象になる人の条件

・50歳以上の人
・要介護または要支援の認定を受けている人
・障がい者の人
※65歳以上の親族または2.もしくは3.の人が親族で、いずれかと同居している人

など

少し複雑ですがご両親と同居する場合は対象になると考えておいて問題ありません。
参考記事:【親孝行なアナタのために】二世帯住宅リフォームで注意すべきポイント3選

そして対象になる工事は以下になります。

【対象となる工事】
※下記のいずれかひとつに該当する工事であること

・通路の拡幅
・階段の勾配の緩和
・浴室の改良
・トイレの改良
・手すりの取り付け
・段差の解消
・出入口の戸の改良
・滑りにくい床材への取り換え

※上記のリフォーム工事費用が50万円超であること

以上の条件を満たせば、工事費用の10%、最大で20万円が控除されます。
アナタがもしバリアフリーリフォームをお考えなのであれば、条件に当てはまるかしっかり確認しておきましょう。

省エネリフォーム

省エネリフォームも国が決めている条件を満たせば投資型減税を使うことができます。

【対象となる工事】

1.全居室、全ての窓のリフォーム工事
2.床の断熱リフォーム工事、天井の断熱リフォーム工事、壁の断熱改修工事
3.太陽光発電設備設置工事
4.高効率空調機設置工事/高効率給湯機器設置工事/太陽熱利用システム設備工事

※1の工事もしくは、1とあわせて行う2,3,4の工事のどれかで、工事費用が50万円超となること

これらの工事をして国が決めた省エネの条件を満たせば、工事費用の10%、最大で25万円が控除されます。

同居対応リフォーム

この同居対応リフォームは、アナタの家族と両親が一緒に暮らしやすい家へリフォームすることを指すのですが、バリアフリーリフォームのように実際に一緒に住まなくても投資型減税を使うことができます。

条件としては、キッチン・お風呂・トイレ・玄関の中で、いずれか2つ以上が複数ある状態にリフォームする必要があります。

こちらも工事費用の10%、最大で25万円が控除されます。

長期優良認定住宅化

この”長期優良認定住宅化”とは、ここまで説明した4つのリフォームに加え、シロアリ対策やお風呂をユニットバスに変えるなどの工事をすることによって、国が定めた条件を満たすことで国の認定を受ける制度になります。

認定されて投資型減税を使うと25万円〜105万円の控除を受けられるので、まずはリフォーム業者に相談してみましょう。

その③「ローン型減税」

ローン型減税は5年以上10年未満のローンを組んでリフォームをしたときに使える減税制度です。

対象となるリフォームは以下の4つになります。
①バリアフリーリフォーム
②省エネリフォーム
③同居対応リフォーム
④長期優良認定住宅化

見てお分かりのように、耐震リフォームが含まれていないこと以外は投資型減税と同じです。

控除額はいずれも最大で62.5万円となり、投資型減税と一緒に使うことも可能なので5年以上のローンを組んでリフォームする場合はまず確認するようにしましょう。

まとめ

今回は住宅リフォームに使える減税制度3つを解説しました。

3つを簡単にまとめると、

  • 自己資金または5年未満のローン … 投資型減税のみ使える
  • 5年以上10年未満のローン … ローン型減税と投資型減税が使える
  • 10年以上のローン … 住宅ローン減税、投資型減税、ローン型減税の3つが使える

となります。

今回の記事を参考に、アナタの自宅のリフォームにどれくらいお金がかかり、どれくらいのローンを組むのか(もしくは組まないのか)を考え、使える減税制度を調べてからリフォーム業者に相談してみましょう。

最後まで読んでいただきありがとうございました!!

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