店舗リフォーム

違反するとオープン不可!!飲食店始めるのに必要な法律知識3選

はじめに

お店を始めたいと思っているアナタが必ず超えなければいけないハードル、それが”法律”です。

それは分かってるけど、どんな法律があってどんな手続きが必要なのか全然分からない

アナタはこう思っているのではないでしょうか?

何も知らずにお店を始めてしまい、必要な手続きや守らなければいけない法律に違反をしていると、行政から営業停止命令を出されてしまいます。

それではせっかく念願の自分のお店をオープンしたのに台無しです。

そこで今回は飲食店を始めるのに必要な3つの法律知識を解説していきます。
堂々とお店を営業していくために是非最後まで読んでみてください!!

法律知識その①「建築基準法の内装制限」

まずは”内装制限”です。

これは火事が起きた時に、燃え広がったり有毒ガスが発生しないようにするために建築基準法で決められた制限です。

対象になるのは1.2m以上の高さがある天井や壁で、床は内装制限の対象外です。
その理由は火が上に燃え広がるからです。

お店の中に加え、お店までの廊下や階段などは、火事が起きた時に避難経路となるため、準不燃材または難燃材料以上といった耐火性があるものでなければなりません。

建物の大きさや構造によって制限が変わってくるので、しっかりと基準を満たした内装なのか工事業者に確認しておきましょう。

法律知識その②「消防署への届出」

続いては”消防署への届出”です。

アナタがお店を使い始める7日前までに“防火対象物使用開始届”が必要です。
防火対象物使用開始届には、どんな人物が入居して、どんな工事を行い、どんな飲食店を始めるのかを書きます。

また、店舗リフォームを始める7日前までに“防火対象物工事等計画届出書”も必要になります。

防火対象物工事等計画届出書には、工事の開始予定日、建物の住所や名前、店舗リフォームの設計者や施工者、敷地面積などの情報を書きます。
それに加えて建物の概要表や図面なども添付する必要があります。
しっかりとリフォーム業者と確認し合いながら進めていきましょう。

また、工事の内容次第で“消防用設備等着工届”“消防用設備等設置届”が必要になる場合があります。
こちらはどのような設備が必要になるかも含めて、基本的に工事業者に任せておいて問題はないですが、心配なようであれば工事業者にしっかり行なっているか確認しておきましょう。

最後に、もしアナタのお店の収容人数が30人以上になるようであれば”防火管理者選任届出書”が必要になります。
その場合、アナタもしくはアナタのお店で働く人が防火管理者の資格をとる必要がありますが、収容人数が30人未満であれば必要ありません。

法律知識その③「保健所への許可申請」

飲食店を始めるために必ず必要なのが「飲食店営業許可」です。
飲食店営業許可を取るには、アナタのお店のある地域の保健所に申請し、検査に合格する必要があります。

飲食店営業許可を取るには、以下の2つを満たしておかなければなりません。

  • 食品衛生責任者を置く
  • 検査をクリアし、営業許可書を取得する

また、もしアナタが欠格事由に当てはまる場合は営業許可を取れません。
欠格事由の内容としては、過去に食品衛生法違反で処分を受けていることや、営業許可を取り消されてから2年以内であることなどがあります。

食品衛生責任者

先程解説したように飲食店営業許可を取るには、”食品衛生責任者”を置かなければなりません。
食品衛生責任者とは、食品の衛生管理が法律に違反しないように管理する責任者のことです。

「食品衛生責任者養成講習会」という6時間程度の講習を受けることで資格を取ることができ、全国で実施しているので、講習の日程などについて詳しく知りたければ、下記のホームページから確認してみてください。
参考:公益社団法人日本食品衛生協会

許可の条件

飲食店営業許可を保健所へ申請する時、お店の設備や構造など、法律や条例などで決められている条件を守る必要があります。
この条件は、地域によって差があるので注意が必要です。

厨房の床が清掃しやすいか、規定のサイズ以上の手洗器があるかなど、色々なチェック項目があるので事前にしっかりとアナタのお店のある地域の保健所に確認しておきましょう。

飲食店営業許可の申請には地域によって差がありますが、大体16,000円~19,000円のお金が必要になります。
その他にも色々な申請書類を提出する必要があるのでこちらも事前に保健所に確認しておきましょう。

飲食店営業許可の主な申請書類

・飲食店営業許可申請書
・営業設備の大要・配置図
・内装の配置の平面図
・場所の見取り図
・水質検査成績書(貯水槽や井戸水を利用する場合)
・食品衛生責任者の資格証明書

申請の流れ

また、申請は以下のような流れになります。

  1. 保健所に事前相談

  2. 保健所への営業許可申請

  3. お店の確認検査

  4. 営業許可書をもらう

  5. 営業スタート

営業許可の申請にはリフォーム内容が大きく影響してくるため、営業許可の申請をする前にリフォーム内容は決めておきましょう。
また、この時点でリフォーム業者を決めておけば、申請内容と実際の工事内容に食い違いが起きないため、スムーズに営業許可を取ることができます。
事前にリフォーム業者を決めておき、打ち合わせをしながら申請を進めていきましょう。

まとめ

今回は飲食店を始めるのに必要な3つの法律知識を解説しました。

一言で「お店を始める」と言っても、かなりややこしい法律の決まりがあると思ったのでは無いでしょうか?

これをアナタ1人でやるとなるとかなり負担が大きいと思います。
だからこそ「リフォーム業者に任せる所は任せる」ことがとても大事になります。

とはいえ、任せっきりにしてしまうのも不安だと思うので、そう思った時はこの記事を読み返して、気になるところを業者に確認してみて下さい。
そうすれば業者の漏れを防ぐことができ、後々のトラブルも防ぐことができます。

この記事がアナタのお店のスムーズなオープンに役立つことを心から願っています。
最後まで読んでいただきありがとうございました!!

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